【ICカードタイムレコーダーNET版利用許諾書】

第1条 「ICカードタイムレコーダーNET版」
「ICカードタイムレコーダーNET版」(以下「本サービス」という)は、株式会社システムコア(以下「当社」という)が提供する、タイムレコーダーソフトウェアとそれに付随するサービスの総称です。

第2条 本サービスの利用許諾
1.本サービスは、「ICカードタイムレコーダーNET版利用許諾書(以下「本許諾書」という)」に承諾していただくことをご利用の条件とします。
2.本サービスのお申し込みを頂いた時点で、本許諾書の内容の全てに承諾したものとみなされます。

第3条 本サービスの範囲
1.当社は、日本国内でのみ本サービスを提供します。
2.当社が本サービスにおいて提供する機能は、タイムレコーダーソフトウェアと、弊社サーバーへの接続を可能とする別プログラム(契約者のみに配布)を全てとし、それ以外の機能については提供しません。
3.契約者は、コンピュータ端末、非接触ICカード、非接触ICカードリーダー/ライター等の周辺機器、通信機器、通信回線その他、契約者が本サービスを利用する上で必要となる環境を、自らの費用と責任で調達、保持及び管理するものとします。
4.本サービスに関するサポートは、Eメールにて行うものとします。

第4条 利用料金
1.本サービスは月額料金または年額料金制のサービスです。利用料金については、次の各号に定めます。
①利用料金とは、月額または年額費用と初期導入費を示すものとします。
②月額費用は、1ライセンスにつき3,000円+税とします。年額費用は、1ライセンスにつき30,000円+税とします。
③初回契約時及びライセンス数追加時に、1ライセンスにつき10,000円+税の初期導入費が必要です。
2.当社は、本許諾書第20条に基づき、契約者の承諾を得ることなく利用料金を変更することができるものとします。利用料金の変更については、当社より、当社が適当と判断する方法にて、契約者に通知された時点で効力を生じるものとします。

第5条 ライセンス
1.本サービスの契約単位を、ライセンスとします。当社は1ライセンスの契約につき、5つのユーザー登録キーを発行します。ユーザー登録キーは1つにつき1台のコンピュータで使用でき、1ライセンスで最大5台のコンピュータで使用できます。
2.1ライセンスで使用できるコンピュータ5台の中には、集計拠点及び打刻拠点のそれぞれを含みます。

第6条 拠点
1.拠点は、コンピュータ1台を指します。
2.本サービスは、管理業務及び打刻を行うことができる「集計拠点」を1箇所と、打刻のみが行える「打刻拠点」(拠点数は制限なし)によって構成されます。

第7条 本サービスの申込
1.本サービスの利用申込を希望する者(以下、「申込希望者」という)は、本許諾書に定める条件の全てに同意の上、当社ホームページより申し込むものとします。
2.本許諾書第2条に基づき、前項の利用申込により、当社は申込希望者が本許諾書の内容に同意したものとみなします。

第8条 利用申込の承諾
1.当社は、申込希望者から本サービスの利用申込があった場合は、本サービスを提供するために必要なシステム環境に余裕がある時に限り、本サービスの利用申込を受け付けた順序に承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。
①申込希望者が本許諾書に定める条件に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
②申込希望者が、本サービスを利用するために必要だと当社が定めているシステム環境を、整備、維持及び保守することが著しく困難だと当社が判断したとき。
③申込希望者が、当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
④申込希望者が、第26条の規定に違反した経緯があるとき。

第9条 利用申込の取り消し
1.申込希望者は、当社ホームページより利用申込をした後、当社指定銀行口座へ入金を済ませていない場合に限り、利用申込を取消すことができます。
2.申込希望者が、利用申込日より2週間以内に当社指定銀行口座へ入金を行わなかった場合、当社は、この利用申込をキャンセルします。

第10条 利用料金の支払方法
申込希望者は、当社ホームページより本サービスの申込を行い、自動で返信されるメール内に記載されている当社指定銀行口座へ、利用料金を支払うものとします。

第11条 契約の成立
1.申込希望者が、当社指定銀行口座へ利用料金の振込みを行った時点で、本サービスの利用契約が成立したものとします。
2.本許諾書に基づく本サービスの利用契約(以下「本契約」という)は、前項に従って成立し、当社との間で本契約を締結した者が「契約者」となります。

第12条 納品
本サービスの初回申込、導入の際の納期は、1週間前後とします。契約者からの入金を確認し次第、当社はデータベース設定等の納品準備を行い、準備ができ次第、速やかに契約者へ納品するものとします。

第13条 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、1ヶ月間とします。

第14条 利用契約の更新
本サービスの利用契約の更新は、契約者が、当社が提示する利用期限の1週間前までに当社ホームページより再度利用申込を行い、発生する利用料金を当社指定銀行口座へ入金するものとします。

第15条 契約内容の変更
1.契約者の契約内容の変更について、当社は、次の各号に揚げる方法にて対応します。
①ライセンス数の追加
ライセンス数の追加は、契約更新時のみ行えます。ライセンス数の追加を行う場合、契約者は当社に、1ライセンス追加ごとに初期導入費10,000円+税を支払うものとします。当社ホームページより、初期導入費とライセンス数を選択し、申込を行うものとします。
②ライセンス数の削減
ライセンス数の削減は、契約更新時のみ行えます。ライセンス数の削減を行っても、契約時に契約者が当社へ支払った利用料金(初期導入費を含む)は返金されません。ライセンス数の削減を行うと、納品されたユーザー登録キーが、削減したライセンス数に基づいて、使用できなくなります。ライセンス数の削減を希望する契約者は、当社へメールで連絡をし、当社の指示に従って手続きを行うものとします。当社の指示を受けず、契約者が自らの判断のみで当社ホームページよりライセンス数を削減した内容で契約の更新を申込んだ場合、当社は契約者へ削減するライセンス数に応じた数のユーザー登録キーを停止する旨を連絡します。契約者は当社の指示に従うものとします。契約者が当社の指示や指定した期日を守らなかった場合は、契約更新の為の利用料金が支払われている場合でも、当社は契約者のライセンスを全て無効とし、契約者に対する本サービスの提供を停止いたします。サービス停止に至っても尚契約者が当社の指示に従わない場合は、第16条に基づき、当社が指定した期日から30日を過ぎた時点で、契約者との契約期限までの残日数を問わず、当社は契約者との本サービスの契約を解約します。
2.契約者情報の変更について、当社は、次の各号に揚げる方法にて対応します。
①契約者は、住所などの契約者情報に変更があった場合、「契約者情報変更届」を当社へ提出することで、変更ができます。

第16条 利用契約の解約
1.当社が提示する利用期限までに利用契約の更新を行わなければ、契約者は本サービスを解約できます。
2.契約者に、本サービス解約の意思がなくても、当社が提示する利用期限までに利用契約の更新を行わなかった場合、本サービスの契約は契約期間満了日をもって解約され、本サービスの提供は終了します。
3.当社が提示する利用期限より以前に利用契約の解約を行う場合、契約者が支払った利用料金は、一切返金できません。
4.次の各号に当てはまる場合、当社は、契約者との契約期限までの残日数を問わず、契約者との本契約を当社の判断により終了、解約することができるものとします。
①当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
②第26条の規定に違反したとき。
③本サービスに関する当社の業務の遂行、または、当社の電気通信設備に支障を及ぼす、または及ぼす恐れがあると当社が判断する行為をしたとき。
④当社に損害を与えたとき。
⑤その他、契約者として不適当と当社が判断したとき。
⑥本項に基づき当社が契約を解約した場合も、前項に基づき、契約者が契約時に支払った利用料金は、一切返金できません。

第17条 データの保存期間と所有権
1.当社は、契約者が本サービス解約後、契約者が使用していたデータを30日間保管の後、削除します。削除の際は、第28条に基づいた方法をもって削除します。
2.契約者が本サービス利用時に使用する、当社サーバー側に保管されるデータの所有権は、当社が所有するものとします。
3.契約者は、本サービスで使用する個人情報を含むデータを、本サービスにおいて当社が提供するタイムレコーダーソフトウェアから出力できる範囲内で出力を行う事で、データの保存を行うものとします。契約者が本サービスを解約する場合は、解約前にタイムレコーダーソフトウェアから出力できる範囲内で出力を行うことで、データを保存することとします。
4.本サービス契約中及び解約後に、契約者または元契約者が当社サーバー側のデータの譲渡や開示を要求した場合、当社はその要求に応じません。契約者または元契約者は、前項に基づきデータを保存することとします。

第18条 契約の解約後
1.本許諾書に従い本契約が解約された場合、当社は即日、契約者へ納品したユーザー登録キー及びサーバー接続設定等を破棄します。
2.契約者が使用していたデータの所有権は、第17条に基づき、当社にあるものとします。契約者がこれらのデータの譲渡を希望した場合については、第17条各項の通りとします。
3.当社は、契約者により既に支払われた本サービスの利用料金については、一切払戻しをいたしません。
4.本契約が解約された場合でも、知的財産権、権利義務の譲渡、分離性、紛争の解決、については効力を有するものとします。

第19条 本サービスの再契約
1.本サービスの契約を解約した契約者(以下、元契約者という)が再度本サービスの契約を行う場合、契約終了から30日以内であれば、継続契約申込とみなされ、月額または年額費用の支払いのみで契約の継続が可能です。契約終了から30日以上が経過している場合は、元契約者が行う契約は初回契約であるとみなされ、利用ライセンス数に沿った初期導入費を当社へ支払うものとします。
2.元契約者が本サービスの再契約を行う際に、再契約日と先の契約終了日との間の日数が30日以内である場合、元契約者が使用していた先の契約時のデータを引き継いで使用できるものとします。但し、当社が、元契約者と先の契約の契約者が同一であると判断できない場合は、この限りではありません。

第20条 本サービスの内容及び本許諾書の変更
当社は、本許諾書を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することができるものとします。かかる変更について、当社は、当社が適当と判断する方法にて契約者に通知するものとします。契約者は30日以内に本サービスを解約しない限り、本許諾書の変更について承諾したものとみなします。

第21条 本サービスの中断・中止
次の各号に掲げる場合、本サービスの提供を中断・中止することがあります。
①当社のシステム環境の保守上又は工事上やむを得ないとき。
②火災、停電、天災地変その他の非常事態が発生、若しくは発生する恐れがあるとき。
③当社が設置するシステム環境又は本サービスに係るソフトウェアの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
④その他当社が本サービスの運用の全部または一部を中止・中断することが望ましいと判断したとき。

第22条 メンテナンス
当社は、システムのメンテナンス作業を行うことがあります。メンテナンス作業実施中は本サービスを利用できないことがあります。

第23条 本サービスの終了
1.当社は、当社の判断で本サービスの提供を終了することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの提供を終了する場合は、事前に契約者にその旨を、当社が適当と判断する方法にて通知します。

第24条 責任の制限
1.契約者が、本サービスの利用により、第三者(他の契約者を含む)に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
2.当社は、本サービスの提供により生じる結果及び本許諾書に従って行った行為の結果について、いかなる理由(本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの変更、中断、停止、廃止、第三者による不正侵入、契約者の勤務データの毀損・滅失(第17条に掲げる保存期間内に生じた場合も含む)、商取引上の紛争、その他)があろうとも、契約者に対して一切責任を負わないものとします。

第25条 知的財産権
本サービスにおいて、当社が契約者に提供する一切の物品(以下「提供物」という。提供物には本許諾書、マニュアルなども含む)に関する著作権及び著作者人格権、特許権、商標権、並びにノウハウなどの一切の知的財産権は、当社または原権利に属するものとします。

第26条 禁止事項
1.契約者は、提供物について、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
①提供物を当社が認めた本サービスの利用目的以外の目的で使用すること。
②提供物の複製、分解、追加、付加、編集、消去、削除、改変、改造その他方法、態様の如何を問わず提供物の現状を変更すること。
③提供物のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他方法、態様の如何を問わず提供物の解析を行うこと。
④提供物につき、有償無償を問わず、本サービスを受ける権利の譲渡、再許諾、再販売、担保設定その他態様の如何を問わず占有の移転、使用権の設定等を行うこと。
⑤有償無償を問わず、本サービスを受ける権利の譲渡、再許諾、再販売、担保設定その他態様の如何を問わず使用許諾設定等を行うこと。
⑥著作権表示、所有権を表す標章等を削除、除去その他方法、態様の如何を問わず変更すること。
⑦その他提供物に付されたマニュアル等にて禁止されている行為。
2.契約者は、本サービスについて、次の各号に定めてある行為を行ってはならないものとします。
①当社又は第三者の財産権(知的財産権を含む)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為。
②本サービスを違法な目的で利用する行為。
③第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
④意図的に有害なコンピュータープログラム等を送信する行為。
⑤当社の設備に無権限でアクセスする行為。
⑥本サービス及びその他当社の事業運営に支障をきたすおそれのある行為。
⑦法令、本許諾書若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、及び当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
⑧その他前各号に該当する恐れがある行為又はこれに類推する行為。
3.契約者は、前2項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。

第27条 権利義務の譲渡
契約者は、本許諾書より生じる権利及び義務の全部または一部を譲渡し、または担保の用に供してはならないものとします。

第28条 情報の取扱い
1.当社は、契約者の個人情報(氏名、住所、電話番号その他特定の個人を識別できる情報及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる情報)を取り扱うに際し、プライバシーポリシーを遵守するものとします。
2.当社は、本サービスを契約者に提供する際に知得する契約者の情報を、以下の各号に該当する場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。
①法令又は権限ある官公庁により開示又は提供を要求された場合。
②開示又は提供につき、契約者の合意を得た場合。
③契約者に対し、本許諾書に基づく義務の履行を請求する場合。
④契約者に対する本サービス提供に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合。
⑤当社または契約者の生命、身体、自由、財産、権利および名誉を保護する必要がある場合。

第29条 分離性
1.本許諾書のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本許諾書の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。

第30条 準拠法
1.本許諾書の条項又は本許諾書に定めのない事項については日本国法に準拠するものとします。

第31条 紛争の解決
1.本許諾書の条項又は本許諾書に定めのない事項について契約者と当社との間に疑義を生じた場合、契約者及び当社の双方誠意をもって協議解決するものとします。
2.本許諾書に関する紛争は横浜地方裁判所を第一審の所属管轄裁判所とします。

附則
2011年11月24日制定・施行
2016年02月18日改訂版施行

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